Tweets of 2010.06.24
- 23:11 おお、目立つ格好で行ってください! RT @solo_guitar: 明日、広瀬香美さんのUST番組に出演します! http://ff.im/-mDysG
- 23:08 あー、眠くなって来たなー。晩ご飯食べてからまだ1時間経ってないのであと2時間は寝ちゃいけないんだけど。
- 22:57 夜中じゅう寝ている人も少なからずいると思うよ。 RT @kikumaco: 夜中に起きる予定の人と朝まで起きている予定の人がいるらしい
- 22:37 @mairj45jp お疲れさまでしたー。 [in reply to mairj45jp]
- 07:03 @mairj45jp 明日の朝からビール飲むの? ってサッカーの話じゃないのか ... [in reply to mairj45jp]
- 06:29 "新聞社等が行う世論調査は調査員が被調査員に面接して調査をした場合に該当し、人気投票には当たらないとされている" と書いてある。ソースは不明。 → 選挙違反 - Wikipedia http://bit.ly/cn0Orl
- 06:21 これは気になる。やってみるか。→ IKEAのARカタログがすごすぎる… - IDEA*IDEA 〜 百式管理人のライフハックブログ http://bit.ly/cWOszI
- 06:16 私の結論は、特定の候補者への支持を訴えたりするのでなければブログ更新、ツイッター投稿OK。マスコミの選挙結果予想は公職選挙法違反。B! http://bit.ly/dCeeWX
- 06:13 政治的な発言や、候補者や政党に対する批判が「選挙運動」ととられる可能性があるという懸念もあるかもしれないけど、そうすると http://bit.ly/dCeeWX 第129条(選挙運動の期間)で、選挙運動は選挙期間でないとすることができないとあるので、常にダメってことになる。
- 06:04 http://bit.ly/dCeeWX で、第142条(文書図画の頒布)を見ると「選挙運動のために使用する文書図画は ... 頒布できない」とある。「文書図画」にWebが入るとしても「選挙運動のために」でなければOKじゃないかな。みんな自己規制し過ぎだろ。
- 05:55 http://bit.ly/dCeeWX 第146条 「自民党」とか「民主党」とかの文言が入っていてもいけないことになってしまう。「第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為」でないことを言わないといけないのか。
- 05:53 http://bit.ly/dCeeWX 第146条 書いちゃ行けない範囲は、候補者、政党だけじゃなくて、「候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名」も入っている。「たちあがれ日本」を支持する「石原慎太郎」とかも含まれるな。って、あ、この投稿もそうか。
- 05:41 http://bit.ly/dCeeWX 第146条 文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限:やっと「文書図画」に来た。なるほどブログやツイッターは「第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為」と見なされる可能性があるのか。
- 05:35 http://bit.ly/dCeeWX 第145条 ポスターの掲示箇所等:もうすぐだな。これは常識的に考えて「投稿者」じゃなくて紙のポスターのことだろう。
- 05:31 いつブログ、ツイッター投稿禁止にたどり着くんだよ。
- 05:31 http://bit.ly/dCeeWX 第140条の2に「前項ただし書の規定により」って書いてあって、「書」って何?「下記」のかな漢字変換ミス?って思ったのだけど、悩んだ末「ただし書き」のことと判明。
- 05:28 http://bit.ly/dCeeWX 第140条の2 連呼行為の禁止:ややっ、ここで連呼行為が出て来たってことは、さっきの「言いあるく行為」は連呼じゃなかったってことか。
- 05:21 http://bit.ly/dCeeWX 第140条 気勢を張る行為の禁止:デモとかパレードとか珍走団禁止ってことだな。
- 05:13 http://bit.ly/dCeeWX 飲食物の提供の禁止:まあこれは「選挙運動に関し」という限定があるから関係ないんだけど、事務所で出る弁当の数まで細かく規定していて面白い。
- 05:09 http://bit.ly/dCeeWX 第138条の3 人気投票の公表の禁止:これも「何人も」って書いてあるんだけど、マスコミの結果予想もダメだってことだよな。
- 04:51 http://bit.ly/dCeeWX 138条の2 「言いあるく行為」も難しいな。歩いている最中のつぶやきも含まれそうな表現だ。かといって止まったときはOKというのもなさそうだし。
- 04:48 http://bit.ly/dCeeWX 138条の2 要は、一般人も含めて連呼はダメだってことか。いや待てよ、これじゃあ選挙事務所も連呼しちゃいけないってことになるな。
- 04:44 http://bit.ly/dCeeWX 138条の2 演説会の告知を戸別に行ってはならない、というだけでなく、「特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為」もダメっていうことになるな。係り受けの範囲は難しいけど、演説の告知に限定しないようだ。
- 04:36 http://bit.ly/dCeeWX 138条の表現「投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて」だと、特定の候補者や政党に無関係な場合でも、例えば「棄権しないよう」に呼びかけるのもダメになるな。
- 04:32 第138条:戸別訪問禁止 http://bit.ly/dCeeWX 「投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない」だから、選挙期間中は友だちの家へ行ってもいいけど「投票して」とか「するな」とか発言しちゃダメ。
- 04:25 基本的には立候補者支持者がやっていいことやって行けないことを規定する法律なんだけど、第138条で初めて一般人を規定する「何人も」という表現が出る。 http://bit.ly/dCeeWX (その前にもちょっと出るけどこれはここでは関係ない)
- 04:16 一般人のWeb更新が制限されるってどこに書いてあるのかなーと思って読んでみることにした。→ 公職選挙法 "第13章 選挙運動" http://bit.ly/dCeeWX
- 04:02 なるほど4時なんだねー。
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